食品用ホースと適合規格 |
【食品用ホースの重点注意】
[臭い・味] ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。
臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。 |
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食品衛生法(厚生省告示第370号) |
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試験項目 |
規格 |
ポリ塩化ビニール
(PVC) |
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ポリエチレン(PE)及び
ポリプロピレン(PP)
[溶出条件:
使用温度100℃以下] |
ナイロン(PA)
[溶出条件
使用温度100℃以下] |
油脂又は脂肪性食品に
接触する器具又は容器包装 |
JHP規格 |
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告示245号 |
告示267号 |
告示245号 |
告示245号 |
一般規格 |
材質 |
鉛 |
100μg/g以下 |
- |
100μg/g以下 |
100μg/g以下 |
カドミウム |
100μg/g以下 |
- |
100μg/g以下 |
100μg/g以下 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
- |
使用してはならない
(0.1%以下) |
- |
- |
溶出 |
重金属 |
1μg/ml以下 |
- |
1μg/ml以下 |
1μg/ml以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
10μg/ml以下 |
- |
10μg/ml以下 |
10μg/ml以下 |
個別規格 |
材質試験 |
ジブチル錫化合物 |
50μg/g以下 |
- |
- |
- |
クレゾールリン酸エステル |
1000μg/g以下 |
- |
- |
- |
塩化ビニール |
1μg/ml以下 |
- |
- |
- |
溶出試験 |
蒸発残留物 |
ヘプタン |
150μg/ml以下 |
- |
150μg/ml以下 |
30μg/ml以下 |
20%エタノール |
30μg/ml以下 |
- |
30μg/ml以下 |
水 |
- |
4%酢酸 |
- |
カプロラクタム |
20%エタノール |
15μg/ml以下 |
- |
- |
15μg/ml以下 |
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規格概要 |
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告示・規格呼称 |
内 容 |
対象食品 |
食品衛生法 |
平成28年厚生労働省告示245号 |
合成樹脂製の器具または容器包装 |
油脂・脂肪性食品・酒類・その他食品 |
JHP規格 |
塩ビ食品衛生協議会(JHPA)制定 |
塩化ビニール樹脂製品などの
食品衛生に係わる自主規格 |
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食品衛生法(厚生省告示第245号) |
材質試験 |
2-メルカプトイミダゾリン |
Pb |
Cd |
陰性(塩素を含むゴム製のものに限る) |
100μ g/g以下 |
100μ g/g以下 |
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当社合格品 |
溶出条件 |
溶出試験 |
シリコーンホース |
1cm2あたり2mlの浸出用液で、60℃:30分間浸出し、これを試験溶液とする。
(100℃以上で使用するものにあっては95℃:30分間) |
フェノール |
ホルム
アルデヒド |
Zn |
重金属
(Pbとして) |
蒸発残留物 |
水 |
水 |
4%酢酸 |
4%酢酸 |
水 |
4%酢酸 |
20%エタノール |
5μg/ml以下 |
陰性 |
15μg/ml以下 |
1μg/ml以下 |
PH5を越える食品・水 |
PH5以下の食品・水 |
酒類・油脂脂肪性食品 |
60μg/ml以下 |
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当社適合商品及び試験項目 |
食品用ホース |
告示・通則 |
内 容 |
対象食品 |
規格基準 |
ピュアフーズホース
ピュアフーズスプリングホース |
厚生労働省食品衛生法 |
告示267号
(平成14年) |
ポリ塩化ビニール樹脂製の器具または容器包装 |
油脂及び脂肪性食品 |
材質・溶出試験 |
配合剤の「フタル酸ビ(2-エチルヘキシル)」が基準以下。含有量:0.1%以下 溶出量:1ppm以下。(浸出条件:25℃、1時間) |
ピュアフーズホース
ピュアフーズスプリングホース耐熱エコホース |
告示245号
(平成28年) |
合成樹脂製の器具または容器包装 |
油脂及び脂肪性食品 |
溶出試験・蒸発残留物 |
規格試験で溶出物が150μg/ml以下 浸出条件:25℃、1時間 浸出溶液:ヘプタン |
酒類 |
規格試験で溶出物が30μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール |
その他食品 |
規格試験で溶出物が30μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:4%酢酸・水 |
シリコーンホース |
告示245号
(平成28年) |
ゴム製の器具または容器包装 |
油脂及び脂肪性食品 |
規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール |
酒類 |
規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール |
その他食品 |
規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分(使用温度が100℃を越える場合は95℃、30分) 浸出用液:4%酢酸・水 |
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●罰則 懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金(提供者・使用者ともに該当)
●ホースは器具に該当します。また、食品衛生法は「食品または添加物に直接接する器具、または容器 包装」
についてのみ適用されます。 |
※JHP規格(塩化ビニール樹脂製品などの食品衛生にかかる自主規制)とは
塩ビ食品衛生協議会(JHPA:Japan Hygienic PVC Association)は、食品衛生法の趣旨に則り国民生活の安全衛生を保護するため、塩化ビニール樹脂製品に使用できる原材料リスト(ポジティブリスト)、並びに製品の規格・試験方法(食品衛生法に基づく厚生労働省告示を準用)を自主的に定めています。
※厚生労働省告示第245号
昭和61年4月1日付厚生省告示第85号によります。厚生省告示第20号は、ゴム製品はほ乳器具のみしか規定が無く、新たに第85号によりゴム製品としての全般規定が下記によりなされましたが、平成24年に一部試験方法改定により、第595号が規定され、平成28年にポリエチレンナフタレートを主成分とする材質が追加され第245号が規定されました。 |
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