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食品用ホースと適合規格

【食品用ホースの重点注意】
[臭い・味] ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。
臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。
 
 
食品衛生法(厚生省告示第370号)
試験項目 規格 
ポリ塩化ビニール
(PVC)
ポリエチレン(PE)及び
ポリプロピレン(PP)
[溶出条件:
使用温度100℃以下]
ナイロン(PA)
[溶出条件
使用温度100℃以下]  
油脂又は脂肪性食品に
接触する器具又は容器包装
JHP規格  
告示245号 告示267号 告示245号 告示245号
一般規格 材質 100μg/g以下 - 100μg/g以下 100μg/g以下
カドミウム 100μg/g以下 - 100μg/g以下 100μg/g以下
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) - 使用してはならない
(0.1%以下)
- -
溶出 重金属 1μg/ml以下 - 1μg/ml以下 1μg/ml以下
過マンガン酸カリウム消費量 10μg/ml以下 - 10μg/ml以下 10μg/ml以下
個別規格 材質試験 ジブチル錫化合物 50μg/g以下 - - -
クレゾールリン酸エステル 1000μg/g以下 - - -
塩化ビニール 1μg/ml以下 - - -
溶出試験 蒸発残留物 ヘプタン 150μg/ml以下 - 150μg/ml以下 30μg/ml以下   
20%エタノール 30μg/ml以下 - 30μg/ml以下
-
4%酢酸 -
カプロラクタム 20%エタノール 15μg/ml以下 - - 15μg/ml以下
 
 
規格概要 
告示・規格呼称 内 容 対象食品
食品衛生法 平成28年厚生労働省告示245号 合成樹脂製の器具または容器包装 油脂・脂肪性食品・酒類・その他食品  
JHP規格 塩ビ食品衛生協議会(JHPA)制定 塩化ビニール樹脂製品などの
食品衛生に係わる自主規格
 
食品衛生法(厚生省告示第245号) 
材質試験 
2-メルカプトイミダゾリン Pb Cd
陰性(塩素を含むゴム製のものに限る) 100μ g/g以下 100μ g/g以下
 
当社合格品 溶出条件 溶出試験 
シリコーンホース 1cm2あたり2mlの浸出用液で、60℃:30分間浸出し、これを試験溶液とする。
(100℃以上で使用するものにあっては95℃:30分間)
フェノール ホルム
アルデヒド
Zn 重金属
(Pbとして)
蒸発残留物 
4%酢酸 4%酢酸 4%酢酸 20%エタノール
5μg/ml以下 陰性 15μg/ml以下 1μg/ml以下 PH5を越える食品・水 PH5以下の食品・水 酒類・油脂脂肪性食品
60μg/ml以下 
 
当社適合商品及び試験項目
食品用ホース 告示・通則 内 容 対象食品 規格基準
ピュアフーズホース
ピュアフーズスプリングホース
厚生労働省食品衛生法 告示267号
(平成14年)
ポリ塩化ビニール樹脂製の器具または容器包装 油脂及び脂肪性食品 材質・溶出試験 配合剤の「フタル酸ビ(2-エチルヘキシル)」が基準以下。含有量:0.1%以下 溶出量:1ppm以下。(浸出条件:25℃、1時間) 
ピュアフーズホース
ピュアフーズスプリングホース耐熱エコホース
告示245号
(平成28年)
合成樹脂製の器具または容器包装 油脂及び脂肪性食品 溶出試験・蒸発残留物 規格試験で溶出物が150μg/ml以下 浸出条件:25℃、1時間 浸出溶液:ヘプタン
酒類 規格試験で溶出物が30μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール
その他食品 規格試験で溶出物が30μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:4%酢酸・水
シリコーンホース 告示245号
(平成28年)
ゴム製の器具または容器包装 油脂及び脂肪性食品 規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール
酒類 規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分 浸出溶液:20%エタノール
その他食品 規格試験で溶出物が60μg/ml以下 浸出条件:60℃、30分(使用温度が100℃を越える場合は95℃、30分) 浸出用液:4%酢酸・水
 
●罰則 懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金(提供者・使用者ともに該当)
●ホースは器具に該当します。また、食品衛生法は「食品または添加物に直接接する器具、または容器 包装」
  についてのみ適用されます。
※JHP規格(塩化ビニール樹脂製品などの食品衛生にかかる自主規制)とは
塩ビ食品衛生協議会(JHPA:Japan Hygienic PVC Association)は、食品衛生法の趣旨に則り国民生活の安全衛生を保護するため、塩化ビニール樹脂製品に使用できる原材料リスト(ポジティブリスト)、並びに製品の規格・試験方法(食品衛生法に基づく厚生労働省告示を準用)を自主的に定めています。

※厚生労働省告示第245号
昭和61年4月1日付厚生省告示第85号によります。厚生省告示第20号は、ゴム製品はほ乳器具のみしか規定が無く、新たに第85号によりゴム製品としての全般規定が下記によりなされましたが、平成24年に一部試験方法改定により、第595号が規定され、平成28年にポリエチレンナフタレートを主成分とする材質が追加され第245号が規定されました。
 


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(ファイル容量2MBまで)

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株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741